#自民党 2022 X #インボイス #増税 に反旗 !?

「日本ネット経済新聞」様より

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自由民主党/インボイス延期の要望続出/

中小企業政策調査会で議論

(2022年11月17日号)

2022/11/19 日本流通産業新聞 訪販


 自由民主党内で、インボイス制度の延期を求める声が上がり始めている。山田太郎参議院議員のツイッターによると、11月11日に自民党内で開催された、中小企業政策調査会のインボイス対策小委員会で、山田議員の発言をきっかけに、制度の導入反対の意見や、延期の要望が続出したという。


 山田議員は11月11日、ツイッターに、「本日、自民党中小企業政策調査会インボイス対策小委でインボイス議論。私の発言をきっかけに導入反対や延期の意見続出。現経済状況や準備状況、制度設計も雑で実施不可能。岸田政権のフリーランス支援の政策とも矛盾。まずは2年延期を取りまとめたい。本丸の年末の税調での議論に向けて大きな流れに!」と投稿した。


 自民党では例年、税に関する法案は自民党の税制調査会(宮沢洋一会長)で審議し、税制改正大綱を取りまとめる。政府は税制改正大綱をもとに、1月に税制改正法案を国会に提出する流れになっている。


 インボイス制度の延期が取りまとめられるとすれば異例。自民党の税制改正大綱に盛り込まれるかが焦点になりそうだ。


記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。


続いて「新経世済民新聞」様より

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日本経済

 2022年11月20日

【三橋貴明】

人生最大級の衝撃(前編)


【近況】

インボイス制度をめぐる議論で、

「消費税は間接税ではなく直接税だった」

という事実を知り、

人生最大級の衝撃を受けています。

嘘だろ!

 と、思われる方が多いでしょうが、

事実です。

消費税は直接税です。

まずは、直接税、間接税の定義から。

・直接税:税金を納める義務のある人

(納税者あるいは徴収義務者)と、

税金を負担する人

(担税者あるいは納税義務者)が同じ税金

・間接税:税金を納める義務のある人

(納税者あるいは徴収義務者)と、

税金を負担する人

(担税者あるいは納税義務者)が異なる税金

消費税の徴収義務者・納税義務者は

誰でしょう。

法律に書かれています。

『消費税法 (納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行った

課税資産の譲渡等(略)につき、

この法律により、

消費税を納める義務がある。』

消費税の納税義務者が「消費者」であるとは、

どこにも書かれていない。

消費税の納税義務者は、

法律に書かれている通り「事業者」です。

我々事業者は、

課税売上から課税仕入れを差し引いた

「付加価値(粗利益)」から、

10%の税金を支払っています。

消費税が間接税というならば、

事業者は単なる徴収義務者であり、

納税義務者ではありません。

ところが、現実には法律からして

「事業者が納税義務者」なのです。

消費税は「消費」税と謳いながら、

実際には事業者の付加価値に課税する

直接税だったのです。

そういう意味で、欧州の呼び名

(VAT、すなわち付加価値税)が正しい。

「消費税」というネーミングからして、

詐欺です。

消費税が事業者に対する直接税で、

消費者とは「無関係」であることは、

すでに裁判で確定しています。

「消費者が納税義務者であることはおろか、

事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、

消費者から徴収しなかったことに対する

事業者への制裁等についても

全く定められていないから、

消費税法等が事業者に徴収義務を、

消費者に納税義務を課したものとはいえない」

「消費税の納税義務者が消費者、

徴収義務者が事業者であるとは解されない。

したがって、消費者が事業者に対して支払う

消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する

対価の一部としての性格しか有しないから、

事業者が、当該消費税分につき

過不足なく国庫に納付する義務を、

消費者に対する関係で負うものではない」

(共に東京地裁平成2年3月26日判決、

平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、

判例時報1344号)

それにもかかわらず、

課税売上1000万円以下の免税事業者に

消費税納税を強いることになる

「インボイス制度」導入に際し、

益税論が蔓延している。

いわく、免税事業者は

「消費者から預かった消費税を、

自分の懐に入れている」

という嘘まみれの益税論。

「たばこ税」や「入湯税」で

考えれば分かります。

たばこ税や入湯税は、完全に間接税で、

我々消費者が支払った税金を、

事業者が徴収義務者として「預かり」、

納税しています。

つまり、事業者は

納税義務者ではなく徴収義務者です。

たばこ税や入湯税について、

「このたばこ屋は零細事業者だから、

消費者が支払った税金を懐にしまっていい」

「この温泉は零細事業者だから、

消費者が支払った税金を懐にしまっていい」

など、端から認められるはずがありません。

何しろ、他人(消費者)が支払った税金を

自分のものにすることを認める、

という話になってしまう。

というわけで、

(現在は)課税売上高

1000万円以下の事業者に

免税措置が講じられている時点で、

消費税は間接税ではなく直接税なのです。

さらには、消費税は

消費者が支払っているわけではないため、

そもそも預り金など存在し得ず、

「益税論」など

根本から間違っていることになります。

財務省・国税庁が仕掛けた、

壮大な「詐欺」というわけです。

そもそも、消費税は

「直間比率を是正する」なるレトリックで

導入されました。

この時点で「嘘」だったことになります。


続いて再び「新経世済民新聞」様より

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日本経済 2022年11月21日

【三橋貴明】人生最大級の衝撃(後編)


昨日の続きです。

というわけで、消費税は

「事業者の付加価値に課せられた直接税」

なのですが、

それではなぜ消費税を増税すると、

物価が上がるのでしょうか。

別に、事業者は

消費税が増税されたからと言って、

最終消費価格を引き上げる義務はない。

それでも、上がる。

理由は、単に事業者が消費税増税分を

価格に転嫁しようとしているために過ぎません。

つまりは、消費税増税は

「消費税プッシュ型インフレ」という名の

コストプッシュ型インフレを

もたらしているのです。

日本のデフレが続いている理由の一端が

解明されました。

政府が消費税を増税するたびに、

我々は現在の輸入物価上昇と同じく

コストプッシュ型インフレに見舞われ、

実質賃金や可処分所得が減ってしまうのです。

それはまあ、

デフレ(需要不足)が続くわけです。

それにしても、

「直間比率の是正」とは

何だったのでしょうか。

改めて考えてみると、

本気で直間比率を是正したいならば、

「物品税(これは間接税)を引き上げ、

所得税や法人税を下げる」

とすれば良かったはずです。

ところが、現実には消費税が導入された。

消費税と銘打ちつつ、単なる直接税ですから、

これでは「直直比率の是正」に

なってしまいます。

ここから推測が入りますが、

要はこういうことだったのだったと思います。

大蔵省(当時)としては、

我々中小企業の経営者たちが、

法人税を支払いたくないため、

費用を膨らませ、事業を赤字化させるのが

気に入らなかった。

実際、当時の経営者は、

「法人税を支払うくらいならば、

従業員に賞与を多めに出して赤字

(もしくは赤字ギリギリ)にしてしまえ」

という経営をやっていました。

というか、何気に三橋も↑

この考え方の経営をしています。

(別に、違法でも脱税でもないです)

ならば、というわけで、

「税引き前利益を赤字にし、

法人税を支払わない事業者であっても、

粗利益段階では

黒字のはずだ(そりゃそうです)。

ならば、そこに課税すればいい」

という発想で、消費税が導入された。

一つの傍証ですが、

参議院議員の西田昌司先生が

財務官僚と消費税について議論した際に、

「西田先生、消費税は第二法人税なのですよ」

と、言われたと証言しています。

税引き前利益を小さくし、

法人税を回避する

我々中小企業から法人税を徴収する。

これが目的だったのだと思います。

同時に、大企業の(経産省経由の)要求で、

法人税率は引き下げられた。

とはいえ、そもそも中小企業の多くは

法人税を支払っていないため、

法人税率引き下げなどどうでも良い話です。

財務省としては、

「法人税率引き下げで法人税が減ったとしても、

消費税によって赤字化している

中小企業からも税金を徴収できるなら、

まあ、いいか」

という計算が働いたのではないかと。

だからといって、

上記のままの説明はできない。

だからこそ、

「消費税は消費者が負担している税金です」

という嘘八百のプロパガンダを展開し、

会計においても消費税を

「預り金」処理することを

「推奨」したのではないかと予想しています。

本件は、まさに「国家的詐欺」であり、

国会で追及されるべき問題です。

三橋もやりますが、

皆様も是非とも政治家に「真相」を告げ、

財務省にこの「国家的詐欺」の責任を

取らすべく動いてください。


続いて「朝日新聞デジタル」様より

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自民党会合で「増税反対の大合唱」防衛費増の財源めぐり

2022年11月29日 14時11分


防衛費に研究開発費などを加えた安全保障関連経費を国内総生産(GDP)比2%とするよう岸田文雄首相が指示したことをめぐり、29日午前に開かれた自民党会合では批判が相次いだ。従来の防衛費の増額を抑制するための「水増し」といった指摘が多く、財源確保のための増税には「反対の大合唱」が起きた。


 岸田首相は28日、NATO(北大西洋条約機構)の基準を念頭に、2027年度時点で「防衛費とそれを補完する取り組み」を合算してGDP比2%とするよう浜田靖一防衛相と鈴木俊一財務相に指示した。「補完する取り組み」とは防衛力強化に資する研究開発、港湾などの公共インフラ、サイバー安全保障、国際的協力の4分野で、これまで他省庁の予算に計上されていた。


 29日の党会合の冒頭で、小野寺五典・安全保障調査会長が「問題は中身だ。必要な防衛費をしっかり積み上げ、我が国を守れる体制をつくっていくことが大切だ」と強調。首相指示に不快感を示した。研究開発費などを合算する考え方について、出席者からは「防衛費を水増ししようという口車に乗ってはいけない」「真水(従来の防衛費)の部分をしっかり増額するべきだ」といった意見が相次いだという。


続いて「山田太郎オフィシャルサイト」様より

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2022.6.22

このままのインボイス制度には反対します


1.結論


 私は、フリーランスにとって懸念が大きいインボイス制度については、2019年7月の再選直後から当事者にヒアリングを行い、絶えず課題の解決に取組んできました(詳細はこちらをご確認ください)。党内の会議や省庁との議論でも、親事業者からのヒアリングでも、インボイス制度の課題を説明し、フリーランスへの不利益が最小となるよう働き掛けてきました。


 その結果、


①免税事業者でいつづけることを選択したフリーランスへの一方的な取引対価の引下げや取引の停止は独占禁止法上問題となるおそれがある旨の政府見解の発表(免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A)、

②インボイスに関連した支援策の予算措置(経済産業省令和3年度補正予算41頁、44頁、45頁)、

③一部の親事業者からのフリーランス保護の意思表明(免税事業者のままでも取引を継続しこれまで通り消費税10%を上乗せした額と同じ報酬を支払うことの宣言)等、

一定の成果につながりました。


 しかしながら、フリーランス保護の重要性が高まる中、2023年10月のインボイス制度実施まで1年あまりとなった現段階においても課題が十分にクリアできておらず、インボイス制度によるフリーランスへの不利益の重要部分が解消されていないため、このままのインボイス制度には反対であることを表明します。


2.インボイス制度の導入経緯


 インボイス制度は、売手が買手に対して適用税率や消費税額等を正確に伝えるためのものであり、8%から10%への消費増税の際に複数税率制度である軽減税率制度が採用されたことに伴って導入が決められました。


 軽減税率制度は2016年の税制改正法案の成立によって決定されましたが、その法案審議の際にインボイス制度を理由に反対した政党は共産党だけです。与党であった自民党と公明党は当然インボイス制度を含めた法案全体に賛成。当時の最大野党の民主党は、インボイス制度については早急に導入すべきであるとの立場(税制改正法案には反対)をとっていました。


参考:「民主党政策集INDEX 2009」20頁


「インボイス制度(仕入税額控除の際に税額を明示した請求書等の保存を求める制度)を早急に導入することにより、消費者の負担した消費税が適正に国庫に納税されるようにします。」


 さまざまな問題を抱えるインボイス制度ですが、上記のように国会審議を経て成立したというものであるという事実は重く受け止めなくてはなりません。それらを全く無視し、ただ単に反対と主張することは国会軽視と言わざるを得ません。


3.インボイス制度をめぐる論点


3-1 消費税とインボイス制度


 インボイス制度は、適用税率や消費税額等を正確に伝えるためのものであり、消費税制度を前提とするものです。一部、消費税自体を廃止すべきであるという理由でインボイス制度に反対する主張もありますが、消費税が重要な安定財源の一つであることは否定できず、直ちに消費税そのものを廃止するべきとは考えていません。


 また、インボイス制度は、複数税率制度をも前提とするものです。8%から10%への消費増税の際に痛税感と逆進性の緩和のために軽減税率制度が採用されたことに伴って導入されました。そのため、8%以下に消費税率を引下げて元の一律税率に戻した場合、インボイス制度そのものがいらないということになります。


現在、ロシアによるウクライナ侵攻等によって、総需要の増加がない中で物価の上昇が起こっており、スタグフレーション(いわゆる悪性インフレ)のリスクが高まっています。そのような中においては、総需要を喚起するための方策として、一時的な減税は検討に値します。一時的に減税を行い、それに伴ってインボイス制度を凍結・見直しするということであれば、賛同できます。


3-2 軽減税率制度(複数税率制度)と表現の自由の関係


 インボイス制度は痛税感と逆進性の緩和のために軽減税率制度が採用されたことによって導入されたものですが、痛税感と逆進性の緩和のための手段としては、「給付付き税額控除」という別の選択肢もありました。私は、低所得者に対する政策効果や公平・中立・簡素という税の三原則等の観点、そして表現の自由の観点から、「軽減税率制度(複数税率制度)」には反対で、「給付付き税額控除」を導入すべきと主張してきました。


 実は、表現の自由と軽減税率制度は、密接な関係にあります。痛税感と逆進性の緩和を実現するため、軽減税率の対象は生活必需品とされましたが、この生活必需品の中に書籍・雑誌を含めるか否か、含めるとしてどのような書籍・雑誌を含めるかが国会審議で問題となりました。2016年当初、政府は、有害図書である書籍・雑誌を排除し、それ以外の書籍・雑誌は生活必需品として軽減税率の対象としようとしていました。国家が書籍・雑誌について有害なものとそうでないものを決めるということは、表現の自由(憲法21条1項)に反するものであり、検閲の禁止(同条2項)の趣旨にも反します。また、有害かどうかの判断を完全に民間任せにしてしまうことは、法律によって税率を定めていないことになり、租税法律主義(憲法84条)に反してしまいます。私は、国会質疑において、当時の安倍総理、菅官房長官、麻生財務大臣、横畠内閣法制局長官らにこれらの問題をぶつけ有害図書排除の仕組みを糾弾し、表現の自由の観点から、書籍・雑誌は一律軽減税率の対象とならなくなりました(予算委員会 軽減税率で有害図書指定はできない(2016/01/18))。私自身、この一件で、出版社等には相当恨まれましたが、表現の自由を守れたと自負しています。


しかし、軽減税率制度にしなければこのようなことにならなかったのであり、やはり複数税率制度にすべきではなかったと考えています。


 以上のように、そもそも軽減税率制度に反対という立場ですので、当該制度を前提としたインボイス制度にも元々賛成していません。


3-3 事務負担の問題


 インボイス制度の実施によって適格請求書発行事業者になると事務負担が増加することを理由にインボイス制度に反対する主張があります。たしかに、フリーランスにとって事務負担の増加は重荷になります。しかし、この問題については、システム導入支援や研修等によってある程度解決が可能です。そのため、事務負担の問題は、直ちにインボイス制度に反対するものではないと考えています。まずは、フリーランス等に最大限支援を行うべきと考えていますが、十分に支援が行き届いていないのが現状です。


3―4 個人情報の公表の問題


 インボイス制度の実施時に施行される新消費税法においては、適格請求書発行事業者の登録は、「適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする」とされ、氏名や登録番号は「速やかに公表しなければならない」とされています(57条の2第4項)。搭載される氏名は戸籍・住民票に記載されている本名でなければなりません。そのため、ペンネームで活動している同人作家等のフリーランスであっても、本名が公表されることになります。住所(主たる事務所の所在地)は本人の申出がない限り公表されず、本名公表は本名バレを意味しませんが(ペンネームを屋号として登録し、それを公表することを自ら申出た場合等は本名バレします)、個人情報である本名が公開されることに抵抗を感じているフリーランスから多くの懸念の声が寄せられています。


ただ、本名公表は特定商取引法(特定商取引法ガイドQ16)等、他の制度においても義務付けられており、これはインボイス制度だけの問題ではありません。近年、個人情報については極力公表されず保護されるべきという流れもあり、本名公表への懸念の声には真摯に向き合うべきです。プライバシーや個人情報の扱いについて、総合的な検討が必要です。


なお、特定商取引法上の「住所」及び「電話番号」の広告への表示義務は、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には免除されますが(特定商取引法ガイドQ17)、一つの参考になるかと思います(関連:フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法)


3-5 いわゆる益税の問題


 免税事業者は、消費税額を上乗せした報酬の支払いを受けても、当該消費税額を納税していません。消費者が負担した消費税が事業者の手元に残っており、いわゆる益税となっています。インボイス制度を推進する人の中には、益税問題の解消を目的としている人もおり、インボイス制度反対は益税の肯定であるといった主張も見られます。しかし、いわゆる益税は、簡易課税制度によっても生じるものですし、インボイス制度の導入によって必ずしも益税問題が解消できるわけではありません。


 私は、益税の問題については、税の公平性の観点から検討が必要であると考えています。しかし、事業者免税点制度や簡易課税制度の急激な変更は事業者にとって不測の不利益を与えるため、これらの制度のそもそもの趣旨や現在果たしている役割を踏まえ、いきなりなくすのではなく対応策を考えるべきです。


3-6 免税事業者の制度(事業者免税点制度)の問題


 このままインボイス制度が実施されると、免税事業者であったフリーランスは、①適格請求書発行事業者(課税事業者)になるか、②免税事業者のままでいるかの選択を余儀なくされます。


 ①適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合、事務負担の増加だけではなく、消費税を納税しなければならなくなり、手元に残る収入が減少します(簡易課税制度や仕入税額控除によって納税額を抑えることは可能)。


 ②免税事業者のままでいる場合、事務負担の増加はありませんが、取引先が仕入税額控除できなくなるため、取引対価の引下げや取引の停止のリスクが出てきます(一方的な取引対価の引下げや取引の停止は独占禁止法上問題となるおそれがある旨の政府見解の発表がありますが、明確に違法とすることは困難。親事業者が取引を継続し、取引対価を据置いてくれればフリーランス側への不利益はない)。


 フリーランスにとって、上記①・②のいずれを選択するかは非常に難しい問題であり、いずれも大きな不利益を被る可能性があります。


 しかし、制度設計をする上では、①・②以外の選択肢もありうるはずです。それは、


 ③適格請求書発行事業者であり、かつ、免税事業者でもあることを認める場合です。


インボイスを発行・保存することと、免税事業者でなくなることとの間には、論理的な必然性はありません。この③が認められれば、事務負担の増加はありますが、消費税の納付による収入の減少、取引対価の引下げや取引の停止のリスクといったフリーランスにとっての最大の問題がなくなります。私は、この③の可能性について交渉してきましたが、財務省は「事業者免税点制度は消費税に係る記帳や書類の保存に関する事務負担への配慮から設けられた制度である。そして、適格請求書発行事業者はこれらの事務負担が義務付けられるものである。そのため、適格請求書発行事業者を免税事業者とすることは、事業者免税点制度の意義が失われるため、認められない」との立場を貫いています。


 仮に、これまでの事業者免税点制度の意義がそのようなものであったとしても、端的に小規模事業者保護の制度として組み立てなおすことはできるはずです。もちろん、益税の問題、税の公平性の問題はありますが、フリーランス保護の一つの方策として引き続き検討・交渉を続けたいと考えています。


4.フリーランス政策の重要性の高まり


 私は、これまでどの国会議員よりもフリーランス政策に取組んできた自負があります。2019年7月再選後は、政府統一でのフリーランス実態調査の実施、フリーランスの定義、下請法の資本金要件の見直しの検討、下請中小企業振興法の改正(対象取引類型の拡大等)等、一つ一つ実現してきました(山田太郎のフリーランス政策の歩み)。


 その結果、政府の各種計画等にもフリーランス政策が盛り込まれるようになりました。岸田総理もフリーランス保護を訴えており、骨太方針2022には「フリーランスについて、事業者がフリーランスと取引する際の契約の明確化を図る法整備や相談体制の充実など、フリーランスが安心して働ける環境を整備する。」と法整備が明記されています。


 このようにフリーランス政策が政府の主要政策になったのはここ3年間の話であり、インボイス制度の導入が決まった2016年の税制改正法案の成立時とは大きく事情が変わっています。ですから、今一度、実施前に、フリーランス保護の観点からしっかりとインボイス制度を見直すべきではないかと考えています。


5.まとめ


 国会審議を経て決められたインボイス制度ですが、さまざまな問題を抱えており、フリーランスに対して大きな不利益が懸念されます。これまで、懸念の解消のために努力を続けてまいりましたが、小規模事業者やフリーランスについて、消費税の納付による収入の減少、取引対価の引下げや取引の停止のリスクを十分に解消できてはいません。事務負担の増加についても、まだまだ手当てが足りないのが現状です。消費税率引き上げから4年間の猶予期間が設けられましたが、移行の準備が整っているとは言えず、より一層の取組みが必要です。現在、インボイス制度を実施せずに、軽減税率制度が運用できていることに鑑みても、絶対に2023年10月から実施しなければならないものではないと言えます。


インボイス制度によるフリーランスへの不利益の重要部分が解消されていないため、このままのインボイス制度には反対します。

以上


続いて「YOUTUBE」です。


「STOP!インボイス」

弱者を攻撃する増税を阻止せよ![三橋TV第529回]小泉なつみ・三橋貴明・高家望愛

三橋TV

チャンネル登録者数 42.9万人

35,179 回視聴 2022/04/04

動画をご覧いただきありがとうございます!ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。チャンネル登録はコチラ▶︎http://dpweb.jp/38YouTube

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データや事実を基に日本経済の今を解説する【月刊三橋】をもっと詳しく知りたい方はこちらから

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http://in.38news.jp/38newsd_youtube


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#エヴァンゲリオン #インボイス #消費税


【エヴァ風解説】個人事業主にとって残酷な消費税「インボイス制度」とは何か?【2021年10月 適格請求書発行事業者の登録開始/中小零細事業者/インボイス方式と帳簿方式/免税点/軽減税率/人類補完計画】

オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する

@otakuCPA

チャンネル登録者数 52.9万人

247,562 回視聴 2021/07/22

2021年10月から登録申請が開始される消費税の「インボイス制度」についての解説です。

0:00 エヴァンゲリオン風の解説

1:11 サードインパクトまでの34年の歴史

2:13 インボイス派と反インボイス派

4:23 VAT インボイス方式の仕組み

7:16 大蔵省の“人類補完計画” と免税点の問題

9:17 セカンドインパクトはいつだ?

10:36 軽減税率=複数税率

12:17 ○人目の適格者(適格請求書発行事業者)

15:00 予告

橋下徹VS山本太郎 橋下徹は財務省の手先

安藤裕チャンネルひろしの視点

チャンネル登録者数 3.64万人

20,574 回視聴 2022/07/17

昨年の衆議院選挙後の選挙特番でも橋下徹による偏向報道があった。山本太郎氏の消費税廃止やインボイス廃止について、誤った印象操作を行っている。

しかしインボイスは消費税の仕組みを理解していないと財務省の説明が正しいように思ってしまう。そこでインボイスがどんなに悪影響があるのか改めて解説しました。

昨年の衆議院選挙特番の模様はこちら

https://youtu.be/aVBZy0E9rXY

【全員が面倒に・・・】インボイス制度の山ほどある問題点を解説 | 三橋貴明(一人親方・フリーランス必見)

すりー•しっぷす【03ships】

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6,611 回視聴 2022/07/02

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【第511回】《財務省に直接切り込む!》消費税とインボイス制度をめぐる混乱!?このまま #インボイス制度 を進められる!? #山田太郎のさんちゃんねる(2022/11/02)

【参議院議員】山田太郎

チャンネル登録者数 1.95万人

1,927 回視聴 2022/11/02 にライブ配信

山田太郎のフォーラム&オフ会申込み

https://forms.gle/vXDeox6pweTrbdWu6

山田太郎のさんちゃんねるアンケート

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0:00:00 LIVE開始

0:02:46 本編

0:04:14 お知らせ フォーラムとオフ会のお知らせ

0:05:28 お知らせ 小山さん風邪?

0:06:23 ニュース 香川県ゲーム規制条例違憲訴訟、確定

0:09:42 ニュース 救済新法早期成立を!元2世信者訴え

0:17:57 ニュース インボイス制度を理解している個人事業主は14.4%!?

0:21:51 特集 インボイス制度とは?

0:41:52 特集 インボイス制度の緩和措置

0:58:12 特集 インボイス制度に対する姿勢

1:08:23 特集 インボイス制度と独占法問題

1:09:02 特集 インボイス制度と個人タクシー問題

1:13:36 特集 インボイス制度導入の準備状況

1:15:43 特集 まとめ

1:21:32 エンディング

自由民主党/インボイス延期の要望続出/中小企業政策調査会で議論(2022年11月17日号)

【三橋貴明】人生最大級の衝撃(前編)

【三橋貴明】人生最大級の衝撃(後編)

自民党会合で「増税反対の大合唱」 防衛費増の財源めぐり

このままのインボイス制度には反対します

YusukeKusuyama 48 🚹 👨 = 楠山祐輔 → HP - OFFICIAL !!!!!

Meta National Doctor ➣ YusukeKusuyama 滞在型グローバルワーカー 楠山家の楠山祐輔は楠木正成の血脈を引く一族であり聖武天皇と橘諸兄との繋がりがあることが楠山家文書などによって証明されています。楠木正成は建武の元勲の一人であり明治以降は「大楠公」と称され正一位を追贈されました。楠山家文書は南北朝時代から江戸中期にかけての郷村の発達を示す貴重な資料となっています。

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