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検察の法的権限および警察との関係をWikiから。
■検察官の非常に強い権限。
①検察官起訴独占主義
②国家訴追主義
検察官が国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかける、という近代刑法学上重要な考え方の一つである(刑事訴訟法第247条)。
③検察官起訴便宜主義
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法第248条)。これは不起訴処分と言われ、俗に検パイとも呼ばれる。
■戦前は、検察官は捜査を主宰するとされ、強力な指揮権限が認められていたが、戦後は原則としていずれも警察官等と対等・独立の協力関係であるとしつつ、公訴提起・公判維持の観点から検察官に一定の指揮権限を与えている。 具体的には、検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない司法警察職員の懲戒の請求を公安委員会にすることができる。検察官自身には懲戒権限は無い。
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