「VIEW POINT」様より
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世界を欺いた中国の嘘
河添恵子氏 |
オピニオンの「ビューポイント」
20180418
ノンフィクション作家 河添恵子氏講演
国際問題を専門とするノンフィクション作家の河添(かわそえ)恵子氏は17日、世界日報の読者でつくる「世日クラブ」(会長=近藤讓良〈ゆずる〉・近藤プランニングス代表取締役)で講演し、世界は「(豊かになれば)いずれ民主化する」との中国のプロパガンダにだまされたと総括した。
「北朝鮮問題と同床異夢の米中露」のテーマで講演した河添氏は、米英仏によるシリア攻撃を「北朝鮮の前哨戦」と位置付けた上で、「漁夫の利を得るのは中国」との認識を示した。武器輸出を外貨獲得手段としている中国は、どこかで戦争が始まるのは基本的に歓迎だという。北朝鮮とシリアの関係は深く、シリアの武器製造施設には北朝鮮の専門家が派遣されているとも指摘した。
また河添氏は、金王朝はウイグルにも武器を売っており、「日米は100年の敵、中国は1000年の敵」とする北朝鮮と中国が一時的に握手してもうまくいかないと強調した。
さらに、習近平国家主席がロシアを訪問するなど中露蜜月時代と言われているが、ロシアはシベリア・極東問題を危惧していることに言及。
中国と国境を接するロシア極東地域の人口は600万人にすぎないが、中国東北部には1億人以上の中国人がおり、極東地域の安全保障を心配せざるを得ないという。
ただ、プーチン大統領の本音は「(極東で)戦争してほしい。無法地帯になれば、ロシアがコントロールできるチャンスがある」とし、現在使っている北朝鮮の羅津港だけでなく、極東のクリミアとして「(韓国の)釜山港を使いたい」と分析した。
講演に先立ち、同クラブの近藤会長は「貿易戦争では中国の知的財産権侵害などが浮上しているが、中国ではだまされるのが悪いという考え方もある。日本人は基本的に疑うことを嫌うところがあり、だまされないように教えないといけない」と警鐘を鳴らした。
続いて「ZUU online」様より
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欧米の富裕層はなぜ社会貢献をするのか?
「什一献金」の考え方
「什一献金(じゅういちけんきん)」(英語でTithes)とは、収入の10分の1を献金するという意味で、ユダヤ人やキリスト教の教えです。つまり富を得たら「10分の1」を神に捧げるという文化が欧米では根づいているということです。
カーネーギーは、「金持ちは貧乏人の管財人にほかならない」と言って、築いた巨万の富で、次々に社会貢献をしました。現代では、ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットが同じようなことをしています。
日本の寄付はアメリカの40分の1
「日本には欧米のような寄付文化がない」と、よく言われます。『寄付白書2017』(日本ファンドレイジング協会 、2017)によると、
2016年の日本の個人寄付総額は7,756億円。これに対して、アメリカは30兆6,664億円で、なんと日本の約40倍です。
このようなデータを見れば、
たしかに日本には「寄付文化」がないということになります。では、寄付文化とはなんでしょうか。
富は神から一時的に与えられたもの
欧米社会の寄付文化を支えているのが、「什一献金」です。これは、キリスト教の教えとされていますが、もともとはユダヤの律法でした。ユダヤ人は、自分で稼いだもの、生産した物のすべての10%を、ユダヤの神(具体的には神殿や司祭)に捧げる決まりがありました。いわゆる、古代ユダヤの徴税方法だったようです。
これが、『旧約聖書』の「レビ記」「申命記」などに書かれ、その後、欧米社会に「什一献金」として広まったのです。キリスト教でもユダヤ教でも、この世界は神のものという教えです。ですから、富というのは神から一時的に与えられたものであり、その10分の1は常に神に返さなければならないというわけです。
この教えに従い、欧米の富裕層は積極的に慈善活動、社会貢献、寄付をするのです。
「感謝の気持ちの10%」が社会を回る
「什一献金」には、別の見方もあります。それは、これがユダヤ人の教えということで、富裕層が「お金の法則」と考えている点です。
この世の中の富はぐるぐると回っています。いま、自分のところにあるのは一時的ということです。そのため、10分の1を社会に還元するのです。そうすると、それは社会を巡ってまた自分のところに戻ってくるというのです。
寄付は、自分に富を与えてくれた社会への感謝の気持ちの印です。この感謝の気持ちがないと、お金は増えないといわれています。したがって、「感謝の気持ちの10%」として、富裕層は自分とはまったく関係のない、遠い国の貧しい子どもたちに対しても寄付を行うのです。
「什一献金」は、中世キリスト教社会までは、教会に納める強制的な税とされてきました。しかし、プロテスタントの自由教会ができてからは、自発的なものに変わったといわれています。
寄付が少ないのは寄付税制が充実していないから
日本で献金が少ないのは、欧米のように寄付を促す税制になっていないことも大きな要因です。寄付をするには、その受け皿になる民間団体が必要です。しかし、その数は、欧米に比べて極端に少ないのです。
これは、政府が、寄付控除の対象団体をなかなか認可しない現状があるためです。その結果、NPO法人、公益法人(社団、財団法人)が約5万団体あるにもかかわらず、寄付控除の対象団体は1,100団体ほどしかありません。
寄付をすると、寄付控除が受けられ、寄付額が課税所得から差し引かれます。しかし、資格のない団体に寄付をしても、この控除は受けられません。個人の場合は、寄付したときに控除が認められるのは所得税で、住民税はほとんど対象外です。
こういった環境では、欧米のように富裕層の寄付による慈善活動、社会貢献は盛んにはなっていきません。
大阪「八百八橋」は町人の寄付でつくられた
近代以前の日本には、寄付文化がありました。例えば、大阪商人たちは、商売に使うお金と世の中に使うお金は別物と考え、気前よく寄付を行いました。商売では倹約を徹底しても、使うときはきっぷよく使ったのです。
江戸時代に大阪に架けられた橋は約200ヵ所。江戸の橋は、約350ヵ所あるうち半分が幕府による公儀橋でした。大阪の公儀橋は「天神橋」など、わずか12ヵ所。残りの橋は町人が生活や商売のためにかけた「町橋」だったのです。町橋をかけるにあたって幕府からの援助はなく、町人たちは自腹で橋をかけました。
「浪速の八百八橋(はっぴゃくやばし)」と呼ばれる大阪の橋は、808ヵ所かけられているのではなく、江戸時代の大阪商人たちが自腹を切ってまでもかけたという、その勢いを表しているのです。
こうして大阪には「八百八橋」ができ、水の都・大阪の橋は、商人たちの商売繁盛に直結していました。つまり、大阪商人たちが出したお金は世の中を回ることになり、これはユダヤ人の考えと似ていたのです。
続いて「外国人労働者ドットコム」様より
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高度外国人材とは?受け入れのメリットや評価方法・優遇措置など解説
20191008
この記事では、「高度外国人材」について解説します。同時に、増加の推移、高度外国人材を受け入れるメリット、募集方法、高度人材の評価方法も紹介しています。概要、メリット、雇用の実現につながる情報をこの記事で把握することができます。
はじめに
近年、日本においての外国人労働者の人数の増加が急速に進んでいます。また、増加だけでなく、外国人労働者が活躍する場面も増えています。
その要因の一つとして、日本の政府が「高度外国人材」と呼ばれる資質の高い外国人の受け入れを促進していることが挙げられます。
「高度外国人材」とは、簡単に言うと、「日本で活躍してもらいたい、高度なスキルや経験を有する優秀な外国の方」のことです。
具体的には、
外国の優良企業の経営者、研究成果を出している研究者、大きな実績のある業界人、高度な技術者、高学歴の有望な人材などが挙げられます。
また、政府では
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」
「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
と言われています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より引用)
以上を踏まえてこの記事では、「高度外国人材」について解説していきます。加えて、人数の増加、高度人材の評価方法、受け入れるメリット、募集方法も紹介します。
高度外国人材とは
高度外国人材とは、高度な専門知識、技術を持っている人材のことです。
具体的には、優秀な能力を持つ外国人の経営者、研究者、大学教授、エンジニアなどが挙げられます。
入国管理制度上の在留資格には、通常の資格以外に「高度専門職」というものがあります。このような資格を持つ人材が高度外国人材と呼ばれています。
どのくらい高度なのかは、その人の学歴や職歴などをポイント化して判断されています。
ポイントの加算方法は分野によって異なります。総合点が70ポイント以上の場合、高度外国人材であることが許可されています。
「専門的・技術的分野」の労働者は増加している
高度人材の認定件数
法務省などの通知によると、高度外国人材の認定件数は2017年時点で、10,572件となっています。
この認定件数は、目標値(2020年末までに1万人)を達成しており、さらなる目標値(2022年末までに2万人)の達成に向けて認定件数は増加しています。
認定された高度外国人材の多くは、引き続き日本で就業を続けており、定着化が進んでいます。
これらの人材の多くが、日本の就業環境・生活環境に関して満足しているということが、ヒアリングによってわかっています。
高度人材ポイント制とは?
政府は外国からの高度人材受け入れを促進するために、出入国管理上の優遇措置を実施するためのポイント制を導入しています。これが、高度人材ポイント制です。
高度人材ポイント制では、以下の3つの活動類型、それぞれの活動の特性に応じて、学歴、年齢、年収、職歴、ボーナス加算の、5つの項目ごとにポイントを加算します。
高度外国人材の3つの活動類型
法務省により、高度外国人材の活動内容は3つに分類されています。
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究所での研究、研究の指導や教育などの活動のことです。
法務省の入国管理局のホームページによれば、「本邦の講師の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」のことです。
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学・人文科学の知識や技術が必要とされる活動のことです。
自然科学とは、生物学、科学、物理学などの自然界の現象に関すること。人文科学とは、哲学、心理学、歴史学などの人間に関することです。
法務省の入国管理局のホームページによれば、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の分野に属する知識、技術を要する業務に従事する活動」のことです。
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
社長や役員など、会社の経営に携わる活動のことです。
法務省 入国管理局のホームページによれば、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動」のことです。
項目ごとのポイント加算方法
学歴
学歴は、大卒(同等以上の教育)、博士号、修士号の取得者にポイントが加算されます。
日本の大学を卒業している場合には、さらなる加算があります。
職歴
3年〜10年の実務経験でポイントが加算されます。
従事しようとする業務に関する実務経験に限ります。
年収
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」の2つは、年齢と年収に応じてポイントが加算されます。
「高度経営・管理活動」は、年収1000万から、額に応じてポイントが加算されていきます。
年収に関しては、300万円以上という最低条件が設けられています。
つまり、他の項目でどれだけポイントを稼いでいたとしても、年収が300万円を下回っていると、高度人材として認められないので、注意が必要です。
年齢
年齢は、39歳以下からのポイント加算となっています。
若いほど、加算されるポイントが上がっていきます。
ボーナス加算
地位、所属会社、研究実績などに応じて、ボーナス加算がされます。
これらのポイントの総合点が70点を超えている者が、高度人材として認められます。
高度外国人材のメリット
日本語が堪能
高度人材のポイント制において、日本語能力試験で高いレベルに合格した人はポイントが付与されています。
そのため、日本語が堪能である人が多く、円滑な業務が期待できます。
高学歴であること
高度人材のポイント制において、高い学歴を持つ人は高いポイントが付与されています。
学歴と職種の相性の観点もありますが、専門的な知識を有している人が多いので、専門性を発揮することが期待できます。
年齢が若い
高度人材ポイント制において、年齢が若い人ほど高いポイントが付与されています。
つまり高度人材は、長く企業に就業してくれる人材であるということが期待されています。
高度外国人材の優遇措置とは
高度外国人材は、一般の在留資格に比べて、以下のような優遇措置を受けることができます。
複合的な在留活動の許容
高度外国人材は、複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。
通常は、許可された1つの在留資格で認められている活動のみとなります。
在留期間「5年」の付与
高度外国人材は、5年の在留期間が付与されます。これは、法律上では最長の在留期間です。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可は原則、日本に10年以上在留していることが求められます。
ですが、高度外国人材としての活動を3年以上行うと、永住許可が認められます。
高度外国人材の中でも特に高度な人材(ポイント80点以上)は、高度外国人材としての活動を1年間行うと、永住許可が認められます。
配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、職歴、学歴などの要件を満たしていなくても、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
通常は、職歴、学歴などの要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。
一定の条件の下での親の帯同
現行の制度の、就労に関する在留資格では、親の受け入れは認められていません。
ですが高度外国人材は、以下の2つの要件のもとでは親の入国、在留が認められています。
1. 高度外国人材、またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
2. 高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
一定の条件の下での家事使用人の帯同
高度外国人材は一定の要件のもとで、外国人の家事使用人の帯同が認められています。
通常は、一部の在留資格(「経営・管理」「法律・会計業務」など)を有する外国人のみが、家事使用人の帯同が認められています。
入国、在留手続の優先処理
高度外国人材の入国・在留に関する審査は、他の外国人より優先的に行われます。
「高度専門職」に必要な申請とは
「高度専門職」を取得するために必要な審査があります。
在留資格認定証明書交付申請
これから日本に入国する人に必要な申請です。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
すでに日本に在留している外国人、及び高度外国人材として在留中であり、在留期間の更新をする外国人の方に必要な申請です。
後略
続いて
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三橋貴明
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